平成30年普及指導員資格試験審査課題 問38
問38
品種登録制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選びなさい。
ア 品種登録の要件の一つに「区別性」がある。既存の品種と重要な形質で明確に区別できることが求められる。
イ 品種登録の要件の一つに「均一性」がある。同一世代でその特性が十分類似していることが求められる。
ウ 品種登録の要件の一つに「安定性」がある。次世代以降も特性が安定していることが求められる。
エ 品種登録の要件の一つに「譲渡性」がある。出願日より1年以内に出願品種の種苗や収穫物を他者に譲渡できる体制にあることが求められる。
オ 品種登録の要件の一つに「名称の適切性」がある。品種の名称が、既存の品種や登録商標と紛らわしいものでないことが求められる。
正解 エ
解説
一口にトマトやイチゴといっても、様々な大きさや色、形の商品が存在します。
それらは「品種」と呼ばれ、種苗会社やブリーダーが毎年多くの品種を作出しています。
新しい品種を作り出す行為を「育種」と呼びますが、多くの手間と年月がかかります。
そのため作り出した品種は、発明と同じように、品種登録制度のもと、
「育成者権」という権利で保護されます。
品種登録を受けるには上記のような要件がありますが、
「譲渡性」とは、
「出願日から 1 年さかのぼった日より前に出願品種の種苗や収穫物を譲渡していないこ
と。
外国での譲渡は,日本での出願日から 4 年(木本性植物は 6 年)さかのぼった日より
前になされていないこと。」
とあります。
既に市場や地域に出回っている品種については、起源を主張することが困難ですので、
このような規定が設けられていると思われます。
よって、設問エの記述は誤りとなります。